柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱い適正化について

◆対象となる負傷

  • ・医師や柔道整復師の診断又は判断により、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの。

◆健康保険を使えるのはどんなとき

【保険適用できる】
  • ●医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲又は捻挫など(いわゆる肉ばなれを含む)と診断又は判断され施術を受けたとき。
    (骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
  • ●骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
    主な負傷例:日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき。
【保険適用できない】

医師や柔道整復師の診断又は判断などにより健康保険の対象にならないものの例

  • ●単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • ●脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  • ●保険医療機関(病院、診療所など)で負傷等の治療中のもの
  • ●労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

◆施術をうけるときの注意

  • ●単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • ●その他 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
  • ●このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • ●その他 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
  • ●その他 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
※厚生労働省ホームページ「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取り扱いについて」より抜粋
「受領委任契約を締結した管理柔整師は、施術所内の見やすい場所に、管理柔整師及び勤務する柔道整復師の氏名を掲示すること」が義務付けられています。⇒ 詳細[PDF]
当社では、柔整に限らず、鍼灸マッサージに関しても資格者の氏名掲示を推奨します。

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